故人の葬儀が終わると、しなければならない様々な手続きがあります。不動産や預貯金、株式、自動車などの故人の財産は、その人の死亡直後から相続人全員の共有財産となります。ですから、名義変更の手続きをしなくてはいけません。たとえば、故人名義の銀行口座は死亡直後に閉鎖され、入金も出金もストップされます。誰が何を相続するかが確定してからでないと名義変更はできないため、原則としては、相続確定後に名義変更の手続きをしなければ、配偶者や子供であっても故人の預金を引き出すことはできません。
手続きは各金融機関にて行われます。銀行により対応が異なりますので、まずは、故人が所有する口座の銀行に連絡しましょう。その後、届出用紙と必要書類一覧表が送られてきますので、必要な書類、遺産分割協議が行われた場合は遺産分割協議書などを用意して、手続きを行います。基本的には「遺産分割協議書」を作成し、故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人【配偶者、子、親、兄弟姉妹】の範囲が分かるもの)、法定相続人全員の戸籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明、を添付して手続をします。手続きが完了したら口座名義変更が完了となります。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行います。しかし、年の途中で死亡した人の場合は、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続人が代わって確定申告を行ないます。これを「準確定申告」といいます。相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。申告書の提出先は、故人の住所地を管轄する税務署です。
相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
準確定申告は、基本的に相続人が申告することになりますが、申告が必要な場合と不要な場合とがあります。次の要件に該当する場合には、準確定申告をしなければなりません。